第1類医薬品販売&ネット販売の今後は?

面接の時事ネタにも使える!?一般用医薬品の販売ルールについて詳しく紹介しています。第1類医薬品の扱い、ネット販売のルールなど、未来の薬剤師が知っておくべき医薬品販売ルールの最先端を分かりやすくまとめました。
ネット販売、第1類医薬品の販売ルールなどなど、これから薬事業界が定めていくべき問題は山積しています!ここでは未来の薬剤師が知るべき医薬品販売ルールの行方を考察!

どうなる?第1類医薬品の販売ルール

インターネットによる医薬品販売の是非が問題になる中、薬剤師でないと販売できない第1類医薬品の扱いに注目が集まっています。薬剤師による対面販売を基本とする第1類医薬品をネット販売して良いのか、販売するにあたっては安全管理のために何をするべきか…考えることはたくさんあります。
そんな中、厚生労働省の“一般用医薬品の販売ルール策定作業グループ”が、新しいルールの確定に向けて精力的に取り組んでいるのをご存じでしょうか?
まだ確定ではありませんが、今のところは“ネット販売それ自体は可”とした上で、安全を図るための制約を設ける方向で話が進んでいるようです。

ネット販売業者への規制ルール

具体的には、まず医薬品ネット販売を行う業者には週に30時間以上の実店舗営業を義務化。さらに対面販売、ネット販売のいずれにおいても販売記録の作成&保存を義務づけることになりました。
当初は、薬剤師がきちんとネット販売事業所に常駐しているかをチェックしやすいようにテレビ電話の設置を義務かするという案が有力でしたが、これは見送りの方向。ただし、どの薬剤師がいつ何の医薬品を販売したのかを確実に記録した上で、さらに必要に応じて薬剤師が常駐しているかどうかを確実に監視できる何らかの手段を講じることは義務化されたため、テレビ電話に変わる具体的な設備を配置できないのであれば、実質的にテレビ電話の設置が不可欠になるでしょう。

厳しいだけじゃない!ネット販売へのアメとムチ

ちなみに、定められたのは第1類医薬品販売の規制ルールだけではありません。第1類を販売する場合、薬剤師による情報提供が義務づけられていますが“同じ医薬品を継続的に使用する者に販売する時で”さらに“薬剤師が説明不要と認める時”であれば、情報提供義務を免除する規定も盛り込まれました。
同じ説明を何度も聞いたところで意味はありませんから、こうした無駄を取り払った上で、医薬品販売の安全管理に直結する部分を厳格化する…。医薬品販売の規制についてはおおむね健全な方向に進んでいるように感じます。ネット販売が認められたとしても、確実に薬剤師が事業所に常駐していなければならない以上、薬剤師の雇用は奪われませんから、その点も安心。きちんと薬剤師が常駐しているかどうかをチェックできるようにルールを定め、適切な医薬品販売が行われるよう祈りたいですね。